chargesご利用料金

有料公園
施設利用料

(注)料金には消費税および地方消費税の額を含みます。
[令和4年4月1日改定]

専用利用(団体等が専用的に利用する場合)

施設名1日料金(円)半日料金(円)時間外(円)
(1時間につき)
ニンジニアスタジアム8時間以下の場合8時間を越える場合13,8503,460
27,70041,550
補助競技場10,1405,0701,270
体育館8時間以下の場合8時間を越える場合14,6603,670
29,32043,980
補助体育館8時間以下の場合8時間を越える場合4,3501,090
8,70013,050
屋根なしテニスコート1面1時間
500
屋根付きテニスコート1面1時間
1,010
球技場7,0403,520880
多目的広場8時間以下の場合8時間を越える場合1,320330
2,6403,960
相撲場3,9801,990500
弓道場8時間以下の場合8時間を越える場合5,2001300
10,40015,600

共同利用(個人で利用する場合)※1人あたり

施設名区分1日(円)1ヶ月(円)3ヶ月(円)
ニンジニアスタジアム一般1501,5804,280
学生505101,410
補助競技場一般1001,0402,850
学生505101,410
体育館一般1501,5804,280
学生505101,410
補助体育館一般1501,5804,280
学生505101,410
屋根なしテニスコート一般1時間につき200(壁打コートのみに適用)
学生1時間につき100(壁打コートのみに適用)
球技場一般1001,0402,850
学生505101,410
多目的広場一般1001,0402,850
学生505101,410
相撲場一般1001,0402,850
学生505101,410
弓道場一般2002,1005,720
学生1001,0402,850
  1. 「半日」とは午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、午後5時から午後9時まで(午後5時以降も利用可能な施設のみ)をいい、専用利用する場合の「1日」とは、午後5時以降も利用可能な施設は午前9時から午後9時まで、補助競技場等の午後5時以降の利用ができない施設は、午前9時から午後5時までをいう(共同利用する場合の「1日」は体育館、補助体育館及び多目的広場を除き同様であるので、補助競技場の時間外利用として午後5時以降に利用時間を延長する場合は、再度共同利用料金の納入を必要とする)。
  2. 競技団体が入場料を徴収して、専用利用する場合は、利用料の額に入場料収入額の10分の1の額を加算した額とする。
  3. 競技団体以外のものが入場料を徴収して専用利用する場合は、利用料の額に入場料収入額の5分の1の額を加算した額とする。
  4. 体育館の2分の1以下を専用利用する場合は利用料の額から当該利用料の2分の1の額を、また3分の1以下を専用利用する場合は当該利用料の3分の2の額を減じた額(10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる)とする。
  5. 補助競技場及び弓道場の2分の1以下を専用利用する場合は利用料の額から当該利用料の2分の1の額を減じた額とする。
  6. 「ボランティア活動を推進するための公の施設の利用料減免規則」(平成15年愛媛県規則第50号)第2条第2項に規定する「いーよポイント」との引換えによる施設等の利用申込みがあたときは、当該ポイント分を減免する。
  7. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(介護を要する者1名につき1名)並びに65歳以上の者(以下「身体障害者等」という)が施設を利用するとき(施設を専用利用する場合にあたっては、身体障害者等のみが利用する場合に限る)は、利用料金の2分の1の額を減じた額(10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる)とする。
  8. 体育館、補助体育館、屋根付きテニスコートの利用料には照明代金を含む。
  9. 陸上競技場の屋内練習場に限定して共同利用する場合は、陸上競技場共同利用料と同額とする。

有料の付属
施設利用料

付属施設名単位金額(円)
屋内練習場
トレーニング室
専用利用半日につき1,260
1日につき2,520
会議室等50㎡未満の部屋1室1時間 250
50㎡以上100㎡未満の部屋1室1時間 500
100㎡以上150㎡未満の部屋1室1時間 760
150㎡以上の部屋1室1時間 1,020
記録室1回につき1,260
シャワー1人1回につき100
  1. 会議室等は、陸上競技場の会議室、警備室、放送室、特別室、特別観覧室、特別控室、更衣室、控室、飲食施設、ウォーミングアップ室、マッサージ室、体育館の会議室、研修室、テニスコートの会議室、弓道場の審判室をいう。
  2. 運動施設の専用利用の許可を受けた場合は当該施設の付属施設(陸上競技場の記録室、特別室及び特別観覧室を除く。)を利用することができる。
  3. 運動施設の専用利用の許可を受けた場合は当該施設の付属施設(シャワーを除く。)に係る利用料の納付を要しない。

付属施設の
冷暖房利用料

付属施設名単位金額(円)
屋内練習場
トレーニング室
50㎡未満の部屋1室1時間 50
50㎡以上100㎡未満の部屋1室1時間 100
100㎡以上150㎡未満の部屋1室1時間 200
150㎡以上の部屋1室1時間 300
体育館1時間あたり11,200
補助体育館1時間あたり2,850
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。
  2. 医務室(ドーピングコントロール室を含む)、コンピューター室及び写真判定室については、冷暖房に係る利用料の納付を要しない。

ニンジニアスタジアム
ナイター設備の利用料

区分単位金額(円)
入場料を徴収しないで
専用利用する場合
1,500ルクスの点灯1時間につき31,420
1,000ルクスの点灯1時間につき20,950
750ルクスの点灯1時間につき10,470
500ルクスの点灯1時間につき6,280
200ルクスの点灯1時間につき4,180
入場料を徴収して
専用利用する場合
1,500ルクスの点灯1時間につき94,280
1,000ルクスの点灯1時間につき62,850
750ルクスの点灯1時間につき31,420
500ルクスの点灯1時間につき18,850
200ルクスの点灯1時間につき12,560
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

その他のナイター
設備の利用料

区分単位金額(円)
多目的広場照明専用利用の場合1時間につき2,080
テニスコート照明専用利用の場合1面1時間につき410
共同利用の場合1人1時間につき100
弓道場補助照明専用利用の場合近的・遠的それぞれ1時間につき410
共同利用の場合1人1時間につき50
補助競技場補助照明専用利用の場合1時間につき410
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

移動式電光掲示板
(球技場)の利用料

区分単位金額(円)
移動式電光掲示板4面利用の場合1時間につき400
3面利用の場合1時間につき300
2面利用の場合1時間につき200
1面利用の場合1時間につき100
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

ニンジニアスタジアム
大型映像装置の利用料

付属施設名単位
入場料を徴収しないで
使用する場合
1時間につき5,230
1日(上限)31,420
入場料を徴収して
使用する場合
1時間につき26,180
1日(上限)157,130
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

施設利用申請書

あらかじめ希望する品名や日時をご確認いただき、支障がない場合、借用書を提出してください。

施設利用申請書は、以下より閲覧、ダウンロード可能です