愛媛県スポーツ振興事業団
特定随意契約による役務の調達について(契約後における契約締結状況)

公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団が行う特定役務の調達について、次のとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により特定随意契約を行ったので、公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団会計規程第35条の規定に基づき準用する愛媛県会計規則第145条の3第3号の規定により、次のとおり公表する。
特定随意契約による役務の調達について(契約後における契約締結状況)
公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団が行う特定役務の調達について、次のとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により特定随意契約を行ったので、公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団会計規程第35条の規定に基づき準用する愛媛県会計規則第145条の3第3号の規定により、次のとおり公表する。
特定随意契約による役務の調達について(契約後における契約締結状況)